バックナンバー
|
|
|
バレンタインという商標
|
こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは電車に関する写真から。
2月の写真は「一畑電車」(島根県)です。
一畑電車は、電鉄出雲市(でんてついずもし)-松江しんじ湖温泉(まつえしんじこおんせん)間、約20の駅を結ぶ鉄道になります。
路線名としては、松江しんじ湖温泉の旧駅名が北松江であったことから北松江線と呼ばれています。
また、電鉄出雲市駅から4つ目の駅である川跡(かわと)から、出雲大社前(いずもたいしゃまえ)まで伸びる路線があり、大社線と呼ばれています。
1990年に国鉄大社線が廃止になって以来、出雲大社までの電車によるアクセスは、この一畑電車が担っているといえます。
また、出雲市から松江市へ電車で移動する場合、宍道湖の南側を走るJR西日本の山陰本線を利用することも考えられますが、宍道湖の北側を走る一畑電車も利用してみる価値はあると思います。
ここからは商標のお話です。
「一畑電車」は商標登録されているでしょうか?
答えはNO。
グループ会社の一畑百貨店名義での商標登録は存在しますが、「一畑電車」自体は何らかの事情で現在は登録されていないようです。
続いて、今月は14日のバレンタインの日にちなみ、「バレンタイン」や「VALENTINE」の文字からなる商標がどのような分野に登録されているか、紹介したいと思います。
まず思い浮かぶのは、菓子の分野ですが、菓子以外の食品、化粧品、眼鏡、アクセサリー、あるいは被服、といったプレゼントになりそうな商品の分野で商標登録されているケースが多いようです。
もっとも、商標の世界は複雑で、商標登録されていても、「バレンタインデー用プレゼント」や「今日はVALENTINE’S DAY」のような一般的な使用ができないというわけではありません。
商標は「あきないのしるし」ですので、商売で使用する場合、特にブランド名として使用する場合は確認し、可能であれば登録も検討しましょう!
|
<<次回のはなし
前回のはなし>>
講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
|
|
|
目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
|
□URL http://knowledgeconduct.com/
|
|