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漬物に関連する商品
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こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
7月は「平城宮跡」(奈良県奈良市)です。
1998年に「古都奈良の文化財」ということで東大寺等と一緒に世界遺産として登録されています。
3年ほど前に平城遷都1300年祭が行われ、その際に第一次大極殿(だいごくでん)も復元されました。
この大極殿では、即位の礼等、当時の朝廷の重要な儀式が行われたようです。
写真は、その大極殿内に設けられた高御座(たかみくら)を撮影したものです。
高御座(たかみくら)は、いわゆる玉座のことで、復元されたものとはいえ、歴史ロマンを感じさせます。
奈良と言えば、奈良漬を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、経緯はともかく、せんとくん、まんとくん、なーむくんの
3大キャラクターのグッズもお土産にいいかもしれませんね。
ここからは商標のお話です。
「平城宮」は商標登録されているでしょうか?
答えはYES。
菓子の分野で商標登録があります。
他に「平城京」でも食品やアルコール飲料の分野で商標登録があります。
そして、先月に引き続き、商標登録をする際に指定しなければならない、商品やサービスについてご紹介します。
今回は、前半に出た奈良漬にちなみ「漬物に関連する商品」を取り上げたいと思います。
「漬物」の分野がありますので、間違うことはないと思いますが、「菓子」の分野に分類される「砂糖漬け」という商品があります。
「砂糖漬け」は「果実・野菜・豆などを高濃度の砂糖に漬けること。また、その食品。ブンタン・フキ・アンズ・ショウガなどの砂糖漬け、甘納豆など。」(大辞泉)
で、必ずしも菓子とは言えないわけです。
そこで、単に「砂糖漬け」と指定すれば、「菓子」の分野の商品を選んだことになり、「砂糖漬けした果実」のように指定すれば、
「漬物」の分野の商品を選んだことになります。
あまり釈然としないかもしれませんが、商品やサービスを指定する際は、微妙な表現の違いで使い分けがされていますので、気をつけましょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
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