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茶と清涼飲料
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こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
3月は「南京町」(兵庫県神戸市)です。
「南京町」は日本の三大中華街の一つですが、その規模の小ささにびっくりされると思います。
もっとも、「南京町」の外にある中華料理店も多く、また関帝廟のような華僑関連施設も1キロ以上離れた場所にあることを考慮すれば、
中華街そのものが地域に溶け込んでおり、「南京町」は単に象徴にすぎないのかもしれません。
写真は「南京町」の東側にある「長安門」という門で、他に西側や南側にも門があります。
中華街といえば、中華まんじゅうやゴマ団子等の飲茶を楽しむイメージですが、ゆっくり「茶」を楽しむのもおススメです。
ウーロン茶、プーアル茶、ジャスミン茶だけでなく、いろいろな「茶」に巡りあえるでしょう。
ここからは商標のお話です。
「南京町」は商標登録されているでしょうか?
答えはYES。
飲食関連やイベント関連等の4分野にわたり、地元商店街によって登録されています
(第4020808号、第5193188号、第5428267号)。
先月に引き続き、商標登録をする際に指定しなければならない、商品やサービスについてご紹介します。
今回は、前半にも出てきた「茶」です。
お茶が入ったペットボトルや紙パック等の容器には「清涼飲料水」と書かれていると思いますが、
商標の世界には「清涼飲料」という似て非なる表現があります。
この「清涼飲料」には「炭酸飲料」や「ミネラルウォーター」くらいしか含まれていません。
それでは、ペットボトルや紙パック等の容器に入ったお茶がどこに分類されているかというと、何と「茶」なのです。
「茶」には、加工済みの茶葉だけでなく、茶飲料も含むとされています。
ちなみに、加工前の茶葉を意味する「茶の葉」というものもあります。
商品やサービスとして「茶」を指定される際は、こういった点にも気をつけましましょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
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