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商標登録しなくてよいマークは?
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こんにちは!商標専門弁理士の長坂です。
まずは、現存天守12城の紹介から。
11番目は、宇和島城(愛媛県宇和島市)です。
築城の名手として有名な藤堂高虎も改築者の一人で、伊達政宗の長庶子である秀宗から始まる宇和島藩の藩庁が置かれたお城です。
現在の天守閣は江戸時代中期に完成したようです。
このお城のふもとには、大津事件時の大審院院長(現在の最高裁判所長官)として有名で、
関西法律学校(現在の関西大学(ちなみに母校です))の創立にも携わった、児島惟謙先生の銅像が立っています。
天守閣までは険しいルートと比較的緩やかなルートの2つがあります。
前者の険しいルートは一気に登れますが、それだけ体力も消耗しますので、水分補給等の対策は忘れずに。
天守閣に入ると、現存するもので唯一といわれる障子戸が残っており、また平山城特有の眺めの良さも堪能できます。
宇和島といえば、前出の伊達秀宗が生産させたのが始まりとされる「じゃこ天」、
「うわじま牛鬼まつり」といったお祭りがあるように「牛鬼」関連グッズ、「闘牛」が盛んなことから
「闘牛饅頭」といったお菓子もありますね。
ここからは商標のお話です。「宇和島城」は商標登録されているでしょうか?
答えはNO。残念ながら、現在登録されている商標はないようです。
今月は、商標登録しなくてよいマークがあるか、探ってみます。
そもそも商標として成立しないものは別として、表に出ないマークはどうでしょうか?
例えば、「大日本除虫菊株式会社」(蚊取り線香等のブランドとしておなじみの「金鳥」
(商標登録第348367号)の製造販売元)のように、社名と異なるブランド名を表に出している場合の社名です。
そのようなマークであれば、商標登録しなくてよいと言えるでしょう。
もっとも、表に出ないマークであってもあえて商標登録し、そのマークを大切に扱うことで、
社内のモチベーションアップを図ろうという考え方もあります。
知る人ぞ知るマークにとどめておきたいというのでもない限り、事業を拡大する方向でお考えの方は、
マークを積極的に商標登録された方がよいでしょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
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□URL http://knowledgeconduct.com/
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