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節分に関連する商品
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こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
今月は「鶴岡八幡宮」(神奈川県鎌倉市)です。
「鶴岡八幡宮」は、石清水八幡宮や宇佐神宮と並んで「三大八幡」と呼ばれることもあり、神奈川県内では川崎大師とともに初詣参拝者の多い寺社です。
「鶴岡八幡宮」と言えば、大銀杏がシンボルでしたが、4年ほど前に強風で倒れてしまいましたので、現在は残念ながら見られません。
写真は、鎌倉駅から若宮大路に出たところにある鳥居です。
この鳥居は「二の鳥居」といい、文字通り二番目の鳥居です。
「二の鳥居」から一段高い歩道がありますので、一番目の鳥居である「一の鳥居」と勘違いされるかもしれません。
「一の鳥居」は「鶴岡八幡宮」とは反対方向をさらに10分ほど歩いたところにあります。
ちなみに、鳥居は「三の鳥居」まであり、「鶴岡八幡宮」の境内入り口にある鳥居がそれです。
ここからは商標のお話です。
「一の鳥居」は商標登録されているでしょうか?
答えはYES。
「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」等、食品関係の商品に登録されています。
続いて、商標登録の際に指定することが必要な商品やサービスを紹介したいと思います。
今回は、「節分に関連する商品」をいくつか挙げてみます。
例えば、「いり豆」、「鬼の面」、「ます」は、どの区分に分類されると思いますか?
まず、「いり豆」から。「豆」の区分もあるのですが、「菓子」の区分に分類されます。
次に、「鬼の面」については「おもちゃ」の区分に分類されます。
これは何となく理解できるのではないかと思います。
そして、「ます」については「温度計」や「巻尺」の区分に分類されます。
確かに「ます」は計量器ですが、節分で使用される「ます」も、日本酒を飲むための「ます」も、一緒に分類されているようです。
もっとも、「ます」に関する商標は「食器類」の区分もおさえておいた方がいいかもしれませんね。
商品やサービスについてはよく検討した上で選びましょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
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