バックナンバー
|
|
|
アクセサリーに関連する商品
|
こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
6月は「石見銀山」(島根県大田市)です。
最近も富士山や鎌倉について世界遺産に関するニュースがありましたが、この「石見銀山」は2007年に世界遺産に登録されています。
その名の通り、銀が採掘されていたわけですが、それも江戸末期までで、その後は銅の採掘が試みられたものの、昭和初期には閉山したようです。
「間歩」と呼ばれる坑道が500以上確認されており、その規模が伺えます。
現在は、世界遺産センターからツアー(事前予約要)で向かう「大久保間歩」、大森代官所跡から徒歩で向かう「龍源寺間歩」が見学可能な坑道です。
その大森代官所跡近くにある城上神社(きがみじんじゃ)で、拝殿天井に「鳴き龍」が描かれているのを見つけましたので、撮影しました。
「鳴き龍」は、絵の下で手を叩くと、その叩いた音が反響し、あたかも龍が鳴いているように聞こえることから呼ばれるようになったものです。
迫力がありますね。
ここでは、「代官そば」というそば料理をいただきました。
場所柄、郷土料理の出雲そばと同様の割子そばが味わえます。
ここからは商標のお話です。「石見銀山」は商標登録されているでしょうか?
答えはYES。
アルコール飲料の分野で地元企業の方が、アルコール飲料以外の飲食料品の分野で大田市が登録しています。
そして、先月に引き続き、商標登録をする際に指定しなければならない、商品やサービスについてご紹介します。
今回は、「銀」にちなみ「アクセサリー」に関連する商品を取り上げたいと思います。
よく「アクセサリー」のことを「貴金属」といいますが、単に「貴金属」を指定すると、金の延べ棒のようなものを選んだことになってしまいます。
「ブローチ」のように、きちんと表現した方が誤解されずに済みます。
もっとも、「ブローチ」も身体を装飾するためのものか、被服を装飾するためのものかで分類が変わります。
このあたりの線引きは難しいですので、専門家に相談した方が無難かもしれません。
いずれにしても、「アクセサリー」に関連する商品を指定される際は、こういった点にも気をつけましましょう!
|
<<次回のはなし
前回のはなし>>
講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
|
|
|
目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
|
□URL http://knowledgeconduct.com/
|
|