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そばの麺と調理済みのそば
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こんにちは!商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
2月は「大歩危峡」(徳島県三好市など)です。
「大歩危峡」は「おおぼけきょう」と読む峡谷で、近くにある「小歩危峡」と合わせ、「大歩危・小歩危(おおぼけ・こぼけ)」と呼ばれることが多いようです。
その綴りから、「大股で歩くと危険」・「小股で歩くと危険」だからという由来が説明されることもありますが、断崖を意味する「ほけ」という古語から来ているそうです。
写真は明治時代から始まったという遊覧船からの風景です。
まさに断崖絶壁という感じで、斜めに削られて峡谷ができた経緯が伺えます。
ここでは、地元の川魚や祖谷そばをいただいてみてはいかがでしょうか?
「祖谷」は「いや」と読みます。
徳島県三好市にある川や山の名称で、かずら橋が有名です(本当に揺れます。)。
平家の落人伝説があるくらい秘境なのですが、最近は開発も進んでいるようですので、早めに訪れた方がいいかもしれないですね。
ここからは商標のお話です。
「大歩危峡」は商標登録されているでしょうか?
答えはNO。
現在は商標登録されてはいないようです。
ちなみに、「大歩危祖谷温泉」(第5405338号)等、「大歩危」の文字を含む形での商標登録はあります。
先月に引き続き、商標登録をする際に指定しなければならない、商品やサービスについてご紹介します。
今回は、前半にも出てきた「そば」です。
実は、きちんと調理をしなければならないものなのか、そのまま又は温める程度で食べられるものなのかで、変わってくるのです。
「そばの麺」の表現だと含むのは前者だけで、「調理済みのそば」のような表現もあわせて指定しておかないと後者を含まないことになってしまいます。
特に冷凍食品やレトルトパウチされたものをお考えの方は参考にしていただければ幸いです。
商品やサービスとして「そば」を指定される際は、こういった点にも気をつけましましょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
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